FGALDC 15 /RE:20010 RE:dirlist, tosfind, bmama 関連  こんにちは、文太 さん 失敗していなければ、この巡回で tosfind の新しい版をアップしておきます。 翻訳の方はどうもありがとうございました。 お陰様で、おおむねどういうことを言いたいのかがわかりました。 》jurisdictionは、「法が管轄する地域(区分)」ぐらいの意味。これも間違いな このように解釈することがわかったのが突破口でした。 だって、今までは「司法権」なんて解釈していたのですから。 で、これがわかれば、米国等のいろんなメーカーの出しているライセンス文書か ら似たような意味の部分を比較対照して、大体意味の通じる文を捏造することが 可能です。だって、そういう企業であれば、弁護士に相談したりしてきちんとそ れらしい文書を作るでしょうから。 GNU の GPL だって、弁護士に相談して翻訳文書は作られたそうだし。 ということで、参考になりそうなものを幾つか見てみました。 例えば、ADOBE の Acrobat Reader(たぶんバージョンは5)の license.txt の 「6. 無保証。」という条項の最後の部分には以下の記述がありました。 》ただし、上記の無保証のほか、お客様の所在地の法律上排除または制限しえな 》い国の保証または表明については、この限りではありません。 ん〜、これよりは、インテルのなにかのソフトの license.txt の方がいいかな。 これ、何のソフトのライセンスかわからないのですが、とにかく、会社で私が使 っている端末の中から見つけたものです。これの「責任の制限」の条項の末尾の 部分です。 》この場合は、上記の制限が適用されません。国または地域によりお客様は他の 》法的な権利を有する場合があります。 なんとなく、最後はドンピシャかも。とすると、 》THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. こいつは関係なんとかが略されたパターンと考えるのかな。 「これは、あなたに特定の法的な権利を与える保証を制限した。」 ありゃりゃ、最初の代名詞「THIS」が指し示す、この1個前の文章がないとさっ ぱりわからないですね。申し訳ありません。 これの原文は、多分、以下のどちらかで取得できると思います。 http://www.serassio.it/download/nfs.zip http://home.t-online.de/home/Andreas.Steinmetz/misc/nfs.zip ただ、最近はリンクのチェックをしていないので、もしかしたら両方ともリンク 切れになっているかもしれません。ということで、関係部分をすべて引用。 》DISCLAIMER OF WARRANTY 》---------------------- 》NO WARRANTIES. THE SOFTWARE PRODUCT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY 》OF ANY KIND. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, XYZ 》AND ITS SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 》INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 》AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY WARRANTY AGAINST 》INFRINGEMENT, WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT. THIS LIMITED 》WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHERS, WHICH 》VARY FROM STATE/JURISDICTION TO STATE/JURISDICTION. 》無保証に関する規定 》------------------ 》無保証。本ソフトウェア製品は「現状のまま」提供され、いかなる種類の保証も 》されません。適用される法律によって許される範囲内において、XYZ 社と製品の 》提供者は、明示及び黙示の一切の保証をいたしません。これは、本ソフトウェア 》製品について、商用性や特定目的適合性、第三者の権利の侵害に対する何らかの 》保証を含みますが、それだけに限りません。これは、あなたに特定の法的な権利 》を与える保証を制限しました。国または地域によりお客様は他の法的な権利を有 》する場合があります。 いやぁ、お陰様で数年越しの翻訳がやっとすっきりと終わった感じです。 どうもありがとうございました。 このご恩は当分忘れません。 #いや、一生忘れないでいられるほど記憶力が良くないもので 》 で、全体的には、ぜんぜんわからないのです。シェア・ウエアとしか思えませ これ、フリーウェアでもよくある、無保証規定を思いっきり難解に言っているだ けですよね。わたしの作ったソフトでも、以下のような規定がくっついていたり しますから。 》 ・本プログラム等を使用することにより、使用者の予期しない影響が 》 あっても、作者はなんらの保証および補償をいたしません。 》 どっかの超凄腕アセンブラ・プログラマを雇って、直してもうおっか。そいつ これに似たことを、私、過去にやっています。 もう10年近く前ですが、MSXの時代から画像系のフリーウェアを幾つか発表 していて、デバイスドライバにも強いある優秀な方に、オアポケ3のEMSマネ ージャの製作を依頼しました。大学の後輩なんですけど。 報酬は10万円。条件は、成果物をフリーウェアとして公開すること。 いやぁ、見事に断られてしまいました。直接の理由は、多忙。 当時、彼は大学4年生で卒業研究に忙しかったんですね。まぁ、忙しさを押しの けるほど面白いネタであれば彼も食いついたのでしょうが。 結局、私が自分で 100LX 用のドライバをポケ3に移植しました。 ちなみに、彼はその後、某ベンチャー系のカラープリンタ関係の仕事をしていて、 カラープリンタ用のデバイスドライバを書いたりしています。 まさに天職というやつでしょう。                                 としき