FISDNG 12 /RE:974 RE:ちょっと昔話  こんにちは、大澤 夕希子さん 元々、電話の債券は、資金不足が原因による積滞の解消を目的に始められたもの です。そのため、現在では、所期の目的は達成したとして、廃止されております。 既にレスが付いていますね。 ちなみに、明治23年に開業した電話ですが、明治25年、全国で電話加入者数 が1500しかなかった時代に、東京だけで500もの積滞があったそうです。 さて、昭和23年に「電話公債」というものを買わないと、電話を開設できない ことになりました。これは、1加入電話36000円です。ところが、ドッジ・ ラインによって、昭和24〜25年の間はこれが出せなくなりました。このとき は、アメリカの対日援助資金からお金がでたので、この2年間だけは、装置料の 名目で、当時の金額で1500円で電話を開設できました。 ただ、昭和24年2月から昭和27年6月までは、政令で電話の譲渡が禁止され てしまいました。いわゆる、ポツダム政令というものです。 その後、昭和26年には「電話設備負担金」が必要になっています。これは東京 の単独電話の新設で30000円になります。ちなみにこの年、新設時の装置料 が1500円から4000円に値上げされています。 #他の地方はどうだったんだろう? そして、昭和28年からいよいよ、「電信電話債券」を引き受けなければ電話を つけられないようになりました。 さらに、昭和35年には「電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律」 で、東京の単独電話の新設では15万円の債券を引き受けることになりました。 この法律では他に、4000円の装置料の廃止と、1万円の設備料の新設が定め られております。 その後、設備料は、単独電話で昭和43年に3万円、昭和45年に5万円、昭和 51年に8万円と値上していますが、電電債の払い込み額は、昭和48年に1回 変わっただけだと思います。 そして、昭和58年に上記「拡充法」が廃止されることにより、加入者債権引受 制度は廃止されました。 #昭和60年ではないよ。 このとき、抱き合せで、「電話加入権質に関する臨時特例法」(昭和33年制定) が改正され、電話加入権に対する質権設定許容期間を「当分の間」延長すること が決まりました。現在の事業法では、附則第9条第1項ね。 #これが諸悪の根元か?(笑) まぁ、売れるときに売っておく、というのは正しい考え方かもしれません。 それこそ、秋葉原の電気屋(ソフマップとか)でも買ってくれますしね。 としき