FISDNG 12 /RE:02901 RE^3:共同電話の扱い  こんにちは、☆hiko さん 》 共同加入電話から単独加入電話への施設設置負担金の差額¥32,000を払わな 》い限り永久に扱いとしては共同電話になるはずです。 そうですよね、これは私も聞いたことがあったんです。でも、 》 ただ、共同の相手の方が単独に移行した場合、もしくは休止された時には料 》金だけは何ヶ月か後には単独並になるようです。 これは聞いたことがありませんでした。どのくらいの期間のあとに、料金が変わ るのでしょうね。 》 で、工事担任者の資格をお持ちの方でも共同電話の場合には3線式の電話回 》線になるので工事はできないのではないでしょうか。 うーん、3線式だから工事担任者は工事できないという点について、私の調べた かぎりでは典拠を見つけることができませんでした。 もうちょっと情報をいただけると幸いです。                                 としき